ふるさと納税は本来払う税金に対して返戻金がもらえるといった、税金対策として使用される向きが強いところですが、実はその返礼品にも落とし穴があったという事が今回のお話です。
基本的にふるさと納税の仕組みとしては、自治体に寄付をしてその分を本来支払う税金から控除してもらう。その上、返礼品までもらえるという素晴らしい仕組みだったはずです。
ちなみに、どれくらい控除されるかということは、年収や家庭環境などによって異なります。控除額をミューレーションできる便利なサイトがあります。
それがこちら。
で、そういう仕組みなので、いいことずくめじゃないか。と思われていたのですが、ふるさと納税の返礼品に税金がかかるという。
ちょっとしたトラップが用意されていたんですね。
ふるさと納税の返礼品は一時所得扱い
ふるさと納税の寄付金で税金が控除されるというのはその通りで、それについては特に問題はありません。
問題なのは自治体からもらう返礼品についてなんですね。
自治体からは色々と返礼品をもらう事が出来ますが、それは税金の面から見ると「一時所得」としてみなされた上、返礼品を金額に算定し直して、その額が一定の額を超えると税金がかかるという話です。
基本的に一時所得は50万円を超えると課税されることになっているようです。ですから、ふるさと納税で高価なものをたくさん返礼品として貰ってしまうと、税金対策の為にしていたはずのふるさと納税で税金がかかってしまうという落とし穴にはまってしまいます。
では詳細に一時所得についてみていきましょう。一時所得は次の式で計算できます。
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
ここでいう、収入を得るために支出した金額には寄付金を含めることができません。そもそも寄付ですから。ここに寄付金を参入できれば言う事が無いのですが、税務署もそこはぬかりなく持っていきます。
で、一時所得の金額はふるさと納税の総額ですが、商品なのでいくらかと言う事の算定が難しいです。自治体から〇〇〇円相当の品です。と言った書類があれば、その金額でいいのですが、なかなかそういった書類がない返礼品もあるそうです。
また、最近は還元率といった用語も使用されるようになって、なおさら〇〇〇円相当。という表示などはしなくなったのではないかと思います。そういう場合は自治体などに聞くしかないのかもしれませんね。
で、最後に特別控除額ですが、最高が50万円に設定されているので、一時所得が50万円までなら税金はかからないという事になるんですが、ここでいう一時所得はふるさと納税だけではないので注意が必要です。
一時所得には、生命保険の一時金とか損害保険の満期返戻金なども加算されます。その上、懸賞などで当たったものも含まれます。
そういったものが無い場合はふるさと納税の返礼品だけを考慮すればいいと思いますが、そういった一時所得に加算されるような所得があるかどうかは確認しておいた方が良いでしょう。