[広告] 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

アルバイトの年末調整と必要書類について

年末調整

毎年11月頃になると「年末調整」という言葉を会社内で聞くようになります。

年末調整は、いわば「会社が本人に代わって行う確定申告」です。

毎月の給与から引かれている所得税はあくまでも仮の金額なので、1年間支払った給与の合計額が確定した後に正確な所得税額を計算し、毎月引かれていた所得税の合計額を比較して、不足していれば追加徴収、多く引かれていたら還付される仕組みになっています。

年末調整は原則的に会社に勤務している人全てが行うとのことで、正社員はもちろんアルバイトやパートタイマーも対象となるようです。

ただ、以下の場合は年末調整の対象にはなりませんので自分で確定申告をする必要があるそうです。

・年の途中で退職した人
・2か所以上のアルバイトを掛け持ちしており、別の会社に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している人
・日雇いのバイトで給与を支給された人

また年の途中で退職した場合でも、年間の給与総額が103万円以下で年内に再就職をする予定がない場合は、年末でなくても退職時に年末調整を行うことができるようです(年間給与が103万円以下の場合は所得税が課税されません)。

会社に手続きをお願いしましょう。

さて、

年末調整の行い方です。具体的には会社の担当者から必要書類が配布され説明があると思いますが、その書類の内容について説明します。

年末調整の提出書類とは

年末調整の提出書類は「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」があります。

「扶養控除申告書」は、主に扶養家族について申告するものですが、扶養家族がいない人も提出が必要です。その年最初の給与を支給される前に提出する書類なので、入社時に提出している場合がほとんどです。

まだ提出していない、あるいは会社から書類をもらっていないという場合は、早急に提出するようにして下さい。これが提出されないと年末調整を行うことができません。

「保険料控除申告書」は、自分が加入している生命保険や地震保険、国民年金や国民健康保険料を申告するものです。これを申告することによって一定の限度額あるいは全額が給与所得から控除(その分が非課税になる)され所得税が安くなります。

この申告書を提出する際には、一緒に「保険料控除証明書」の提出も必要になります。年末調整の時期より少し前に各保険会社から郵送されますので紛失しないよう注意して下さい。

 
また保険料を自分でなく家族が支払っている場合は控除対象とならない点も注意が必要です。逆にこれを利用して節税対策をしている人もいるとのことです。

 
これ以外にも年内に今の会社以外の勤務経験がある場合は、その時の給与から引かれていた所得税もまとめて精算できる場合があります。

条件がありますので、前職分の源泉徴収票を持参のうえ担当者に相談して下さい。

年末調整は正確な所得税額を計算するための大切な手続きです。書類の書き方など不明な点は、周囲や担当者に遠慮なく質問しましょう。

タイトルとURLをコピーしました