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ふるさと納税のワンストップ特例制度の注意点とか落とし穴とか

ふるさと納税

ふるさと納税 ワンストップ特例制度

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ふるさと納税が最近話題で、法改正でワンストップ特例制度というモノが出来てからより身近になりました。

本来、確定申告をして税金の還付などをする必要があったものが一定の条件を満たすことで確定申告が不要になるというワンストップ特例制度によって、ふるさと納税をやってみようと思う人が増えて来たそうです。

しかしながら、ワンストップ特例制度について誤解されている人もいるかも知れない。その様に言う人たちもいます。

そこで今回は、ふるさと納税のワンストップ特例制度の注意点について考えてみましょう。

ワンストップ特例制度は自動的に受けられるわけではないのです

ワンストップ特例制度を受けるための「要件」について調べる人は多いと思いますが、より詳細に「手続き」の面まで調べている人というのは少ないのかもしれません。

ワンストップ特例制度の要件面から見れば、

・そもそも確定申告をする必要が無い人で、
・ふるさと納税をする自治体が5か所以内

であればワンストップ特例制度が適用できる。ということは多くの人が知っているところでしょう。

しかしそこで調べるのをやめてしまって、自分は5か所以内だから安心。あとは税金が控除されるのを待つだけ。なんて思っている人がいるようです。

そうではないので注意が必要です。

先ほども書きましたが、ふるさと納税のワンストップ特例制度はふるさと納税をした自治体が5か所以内である必要はありますが、さらに申請書に記入をして寄付先の自治体に送付する必要があるんですね。

ここまでしないとダメなわけです。

最近ではネットでふるさと納税が出来るサイトもありますから手続き的にはとても簡単になってきました。

ネットで簡単に手続きが済ませられるために、ネットでの手続きをしたらそれで終わったと勘違いしてしまいがちなんですね。でも、きちんと自治体に申請書を送る必要がある。

一種の落とし穴的な感じですね。忘れがちなので注意しましょう。

ここで改めてワンストップ特例制度を適用できる要件を確認しておきましょう

まず、確定申告をしなければいけない人はワンストップ特例制度を使用することはできません。

というか確定申告をするなら、その際にふるさと納税での控除額を記入すればいいので、逆に言えばわざわざワンストップ特例制度にこだわる必要はないわけです。

ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、寄付先の自治体を5か所に抑えないといけないわけですが、逆にそれが足かせになるという事もあるわけで。

それなりに税金を納める必要がある人はワンストップ特例制度を利用するよりも確定申告をして、色々な自治体の返礼品を貰って、がっつりふるさと納税の恩恵にあずかる。という方が良いのかと思います。

 
と言う事で、ワンストップ特例を受けられない要件を挙げておきます。この要件に当たらないのであれば、ワンストップ特例制度を受けられるという事になりますね。

・自営業者
・ふるさと納税をしたのが6ヶ所以上
・確定申告が必要な人
 ・給与収入が2000万円以上
 ・2か所以上から給料をもらっている
 ・給与所得以外に20万円以上の収入がある
 ・医療費控除の申請をする
 ・初年度の住宅ローン控除の申請をする

となっています。

あと特殊な例かもしれませんが、株式投資で損をした場合に損益通算の申告をする場合も確定申告が必要になるみたいなんですが、そういう場合もワンストップ特例制度は受けられないようです。

適用を受けようと思うのであれば、今一度確認しておくとよいでしょう。

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