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年末調整で前職の源泉徴収票が未提出だったり貰えない場合は確定申告が必要?

年末調整

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会社に勤めたことのある人は経験があると思いますが、年末には年末調整があって会社員なら、関係書類を提出する必要があるんですね。

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で、その年に中途入社して前職がある場合は前職の源泉徴収票というものが必要なんですが、前の職場でその源泉徴収票貰ってなかった場合はどうすればいいでしょうか?

という問題です。

僕も経験があります。

会社をクビになりましてね。その数日後にはその会社が無くなっていたという。

正確には会社のオーナーが変わっていたという話なんですが、源泉徴収票が欲しいといっても、オーナーが違うから出せないと言われましてね。

結局、発行してもらえませんでしたよ。

今回はそんなお話です。

年末調整で前職の源泉徴収票が未提出の場合はどうする?

前職の会社は本来であれば退職後1か月以内に源泉徴収票を発行し本人に交付しなければならないことになっています。しかし中途就職者の中には交付を受けておらず年末調整で前職の源泉徴収票が未提出のケースも少なくありません。

この場合は現在の会社は年末調整は行わず源泉徴収票に年末調整をしていない旨記載することになっています。この場合は本人が確定申告しなければなりません。

前の職場は源泉徴収票を発行する義務がありますから発行を依頼して手に入れて現職の源泉徴収票と併せて税務署に確定申告をすることになります。

確定申告は最寄りの税務署で行い所得のあった年の翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告書と必要書類を税務署に提出しなければなりません。

年末調整で前職の源泉徴収票をもらえない人にはどうして貰えばよい?

年の途中で転職を行った場合、通常は前職で所得税などの源泉徴収がされていますから、前職の源泉徴収票をもとに所得などの正確な把握と納税済み額の把握を行わなければなりません。

しかしながら新しい職場での年末調整では対応が出来ない場合もあり得ます。

前の職場から源泉徴収票をもらえない場合は年末調整自体が出来なくなってしまいますから、この場合は前の職場に発行を依頼するようにまずは粘り強く交渉を行います。

それでももらえないときには税務署に相談を行えば対応をしてもらえるものです。

源泉所得税の把握は税務署側でも行っており、税務署からの指導がなされることもあれば、代わりに関係する証明書類の発行をしてもらえるケースもあります。

ただ、あくまで発行を前の職場に依頼しておき、その上で断られたりあるいは発行をしてもらえないときに税務署に話しをするとよいでしょう。

前の職場等にもその旨を伝えることで、迅速に対応がしてもらえる場合もあります。

年末調整で源泉徴収票が無い場合は確定申告しなければいけない?

年末調整の時に源泉徴収票がない場合には、以前の勤務先などに源泉徴収票の発行を依頼して確定申告をすることになります。1年の途中から働いたところの現在の所の給与分だけで年末調整をすることはできません。

社会保険料や生命保険料、医療費などの支払いにより、通常は還付される場合が多いので必要な源泉徴収票が手元に届いてから確定申告をすることになります。

確定申告をしなければ、税金など前もって納め過ぎている分があっても精算ができませんから、還付できる状態であっても還付を受ける事が出来ません。

そのため源泉徴収票が発行されない場合には、最終的には税務署に届け出をして証明書を発行をしてもらって、次の年の2月に確定申告をすることとなります。

まとめ

まぁ、転職とか退職とかすると色々と面倒なことが多くなってきますよね。

だったら自営業でいいじゃん。なんて思うんですが、それもそれで結構大変。

世知辛い世の中ですね。

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